Private Educational Network Osaka
会則
第一章(名称および本部) 第1条 本会は大阪府民間教育ネットワークと称する。 第2条 本会の本部を大阪府堺市に置く。 また、本会は必要に応じ別則に基づいて支部を置くことができる。 第二章(目 的) 第3条 本会は大阪府内における民間教育の普及と振興に寄与することを目的とする。 第三章(事 業) 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1 講演会・展示会・研究会などの開催 2 府民および関係教育行政機関への提言 3 機関誌紙の発行 4 優良民間教育事業者および民間教育事業支援者の表彰 5 会員相互の親睦を深める活動の推進 6 その他 第四章(会 員) 第5条 本会は民間教育に携わる個人、および民間教育に関心を有しその活動に助力する個人をもって組織する。 第6条 会員の入退会は理事会の承認を必要とする。 第五章(会 計) 第7条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってあてる。 第8条 会費に関する規定は理事会において別途定める。 第9条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第六章(役員および顧問、名誉会員) 第10条 本会に次の役員をおく。 1 理事長 1名 2 副理事長 若干名 3 専務理事 1名 4 理事 30名以内 5 監事 2名 第11条 本会に顧問、名誉会員を置くことができる。 第12条 役員および顧問、名誉会員の任期は2年とし再任を妨げない。 第13条 理事および監事は総会において選出する。 第14条 理事長、副理事長、および専務理事は理事の互選で選出する。 第15条 顧問および名誉会員は理事会の承認を得たうえで理事長が委嘱する。 第16条 役員および顧問、名誉会員の任務は次のとおりとする。 1 理事長は本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 3 専務理事は事務局を統括し、会の企画・運営にあたる。 4 理事は定められた担当部署を総括し、会の運営に参画する。 5 監事は本会の会計監査を行う。 6 顧問、名誉会員は会の運営等について適切に助言を与える。 第七章(会 議) 第17条 本会の会議は次のとおりとする。 1 総会 2 理事会 第18条 総会は全会員によって構成される本会の最高議決機関であり、原則として年1 回開催する。 第19条 理事会は理事によって構成され、会の重要事項を審議する。 第20条 総会および理事会は理事長が招集する。 第八章(事務局) 第21条 本会は会務を遂行するために事務局をおく。 第九章(部会およびプロジェクトチーム) 第22条 本会は、本会の事業のうち特定の分野にかかわる事業を遂行するために、部会およびプロジェクトチームを置くことができる。 第23条 部会およびプロジェクトチームに関する規定は理事会において別途定める。 第十章(推薦委員会) 第24条 役員の選出については推薦委員会を構成し、役員候補者を推薦する。 第25条 推薦委員会の規定については理事会において別に定め、総会の承認を得る。 (付 則) 第26条 本会則は総会の承認を経て改正することができる。 第27条 本会則は2005年11月1日より施行する。 会費に関する規定 1 当分の間、本会の会費は年額5万円とする。 2 会費は総会から1ヶ月以内に納入しなければならない。 以 上 部会およびプロジェクトチームに関する規定 1 同業種の民間教育事業に携わる会員およびその事業に関心を有し助力する会員は、当該事業の研究および親睦を目的として部会を作ることができる。 2 本会の時限的な業務および事業を遂行するためにプロジェクトチームを作ることができる。 3 部会およびプロジェクトチームの創設ならびに解散は理事会の承認を必要とする。 以 上